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確定申告完了しました(その1)

こんにちは。
やっと確定申告が完了しました。
今回の一件で注意が必要だと思った事をお伝えします。

1.申告には余裕を持って行こう

時間がかかりました〜
初めて確定申告会場に行きましたが
朝からたくさんの人が並んでました。
相談したい事があっても、気軽にちょくちょく行ける雰囲気じゃあないですね。

時間も限られてるし、基本平日しか対応してくれない。

期間は1ヶ月ありますが、余裕を持って早めに準備、相談が必要ですね。

2.外構工事・照明・カーテン・家具は控除の対象にならない。

家を建てたら、どれも必要ですよね〜
外構はタイミングにもよりますが、それ以外は
無けれ生活しにくい(ほぼできない)ですよ。

「住宅ローン控除」なのでローンを利用しないで準備、対応したのであれば仕方ないですが
最近の銀行さんは、これらの費用も込みで貸してくれるところが多くなっています。(断られるところもあります。詳しくは相談してみて下さい。)

しかし、「税務署」的には、「建物の購入」に伴うローンが控除対象なので控除の対象に含める事ができないそうです。

なので、我が家の外構費用はローンから支払いましたが、控除に含まれませんでした。残念!

しかし、特例措置もあるそうです。
それが下記の内容です。

(家屋等の取得対価の額等の特例)
41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。

難しい〜
堅苦しい〜

簡単に言えば
ハウスメーカー・工務店などの建築を請負う1つの業者が、建築と同時に工事や設置を行った場合は控除の対象に含める事ができるって事です。

長文になってきたので、今回はここまで
次回、例にして説明致します。

※ここで記入している事は、税務署に相談をした時の返答や体験から得たものを、ブログとして表現しているに過ぎませんので、最終的な法規上の確認はご自身の責任においてお願い致します。

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