Blog
スタッフブログ

確定申告完了しました(その2)

こんにちは。
前回の続きです。

1.余裕を持った行動を
2.外構などは控除の対象にならない

といったところまでは説明しました。

今回は「特例措置」について、わかりやすい説明をしていきます(がんばってみます)。
銀行などでお金を借りて(住宅ローンで)家を建てる事を前提としています。

建物本体:2,500万円
照明:25万円
カーテン:10万円
外構工事:250万円
土地:1,000万円
合計:3,785万円

住宅ローン:3,800万円

以上をモデルとして考えます。

控除対象に”ならない”パターン

A工務店に注文
・建物本体:2,500万円
不動産屋
・土地:1,000万円
その他の工事や設備を別の業者、ネット通販などで注文
・25+10+250=285万円

控除対象金額:3,500万円

この場合、建物・土地は当然控除の対象になります。
しかし、その他の業者又はネットで注文した285万円は控除の対象にならない。
これが(国税庁的には)普通の場合です。

控除対象に”なる”パターン

B工務店に注文
・建物本体:2,500万円・照明:25万円・カーテン:10万円・外構工事:250万円
合計:2,785万円
不動産屋
・土地:1,000万円

控除対象金額:3,785万円

同一の会社に注文し取引を行ったことで、詳細に分離はせずに
一括して控除の対象とすることができました。

これが特例措置だそうです。

「住宅ローン控除」は住宅ローンを利用して家を購入した人の9割が利用するらしいです。(私もその一人です)
しかし、こんな仕組みになっているなんて知りませんでした。(もっと調べておけば良かった〜)
一概に、すべての人に当てはまる訳ではありませんし、何が得なのかは異なります。
しかし、今後「住宅ローン」を利用する方や「住宅の購入」を考えている方は
知っておいて損はないと思います。

2回にわたって「住宅ローン控除」について書いてきましたが
なんといっても「家は高い」 お金がかかります。
少しでも良い性能、好みの間取り、ライフスタイルに合わせた家づくりをして頂きたい。
そのためには、抑えられるところを抑え、戻してもらえるお金は戻してもらう。
それが、良い家づくりの役に立てればと思い書きました。

参考にして頂ければ幸いです。

※前回も書きましたが、あくまでも私が聞いた、調べた、経験したことを基に書いております。
法的根拠で書いているわけではありません(税理士ではなくて工務店の営業ですから、、、)
詳しくは、国税庁や近くの税務署にご相談下さい。

「親戚のおじさんの話」くらいの気持ちで聞いて頂けるのであれば、お答えしますのでご連絡ください。

長文、最後までお付き合いいただき有難うございました。
次回から、ちゃんと営業になるネタを書き込みますので、よろしくお願いします。

株式会社ハッピーハウジング
https://happy-housing.com/


〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町1-28-61
TEL:028-652-7777